オクサス学会規約
20021年11月1日 改定・執行
(旧規約制定・執行日は平成26年3月17日)
1 名称
本学会は「オクサス学会」と称する。
2 基本方針
(1)会の運営は簡素を旨とする。
(2)会員・理事その他の者が会のため職務を遂行する場合、無報酬とし、職務遂行に要する費用は原則として自己負担とする。
3 組織
(1)理事7名を置く。会の運営は、理事会が理事の過半数で決定する。
(2)会の事務所を下記に置く。
〒164‐0003 中野区東中野 2-25-7 3F パオ・プラトー内
(3)事務局員1名を置き、その職務は下記の通りとする.
① 会の金を郵便貯金口座または銀行口座に保管する。
② 会員からの年会費を収納する。
③ 会員の入退会を受け付け、名簿およびe-mail を保管する。
④ 会員との間でe-mail による連絡を行う。
⑤ 研究会の都度、JICA の会場を予約、会場使用費を支払う。
4 会員
(1)誰でも入会できる。
(2)会員はmail-address(または住所)を事務局に届ける。
(3)年会費は3,000円とする。会員は毎年の会費を3月までに納入する。
5 会の活動
(1)オクサス河を中心とするユーラシア諸国の歴史および考古学等の研究を行う。
(2)少なくとも年に一度、濃密な研究発表会および盛大な懇親会を開く。
(3)原則として年に一度、紀要を発行する。